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二戰,日本帝國陸軍 軍隊手牒

已更新:2023年5月20日

二戰,日本帝國陸軍 軍隊手牒《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》


二戰,日本帝國陸軍 軍隊手牒《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》
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詔書


天佑ヲ保有シ萬世一系ノ皇祚ヲ踐メル大日本帝國天皇ハ昭ニ忠誠勇武ナル汝有衆ニ示ス

朕茲ニ米國及英國ニ対シテ戰ヲ宣ス朕カ陸海將兵ハ全力ヲ奮テ交戰ニ從事シ朕カ百僚有司ハ

勵精職務ヲ奉行シ朕カ衆庶ハ各々其ノ本分ヲ盡シ億兆一心國家ノ總力ヲ擧ケテ征戰ノ目的ヲ

  

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達成スルニ遺算ナカラムコトヲ期セヨ抑々東亞ノ安定ヲ確保シ以テ世界ノ平和ニ寄與スルハ丕顕ナル皇祖考丕承ナル皇考ノ作述セル遠猷ニシテ朕カ拳々措カサル所而シテ列國トノ交誼ヲ篤クシ萬邦共榮ノ樂ヲ偕ニスルハ之亦帝國カ常ニ國交ノ要義ト爲ス所ナリ今ヤ不幸ニシテ米英両國ト釁端ヲ開クニ至ル洵ニ已ムヲ得サルモノアリ豈朕カ志ナラムヤ中華民國政府曩ニ帝國ノ眞意ヲ解セス濫ニ事ヲ構ヘテ東亞ノ平和ヲ攪亂シ遂ニ帝國ヲシテ干戈ヲ執ルニ至ラシメ茲ニ四年有餘ヲ經タリ幸ニ國民政府更新スルアリ帝國ハ之ト善隣ノ誼ヲ結ヒ相提携スルニ至レルモ重慶ニ殘存スル政權ハ米英ノ庇蔭ヲ恃ミテ兄弟尚未タ牆ニ相鬩クヲ悛メス米英両國ハ殘存政權ヲ支援シテ東亞ノ禍亂ヲ助長シ平和ノ美名ニ匿レテ東洋


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制覇ノ非望ヲ逞ウセムトス剰ヘ與國ヲ誘ヒ帝國ノ周邊ニ於テ武備ヲ增強シテ我ニ挑戰シ更ニ帝國ノ平和的通商ニ有ラユル妨害ヲ與ヘ遂ニ經濟斷交ヲ敢テシ帝國ノ生存ニ重大ナル脅威ヲ加フ朕ハ政府ヲシテ事態ヲ平和ノ裡ニ囘復セシメムトシ隠忍久シキニ彌リタルモ彼ハ毫モ交讓ノ精神ナク徒ニ時局ノ解決ヲ遷延セシメテ此ノ間却ツテ益々經濟上軍事上ノ脅威ヲ增大シ以テ我ヲ屈從セシメムトス斯ノ如クニシテ推移セムカ東亞安定ニ關スル帝國積年ノ努力ハ悉ク水泡ニ帰シ帝國ノ存立亦正ニ危殆ニ瀕セリ事既ニ此ニ至ル帝國ハ今ヤ自存自衞ノ爲蹶然起ツテ一切ノ障礙ヲ破碎スルノ外ナキナリ皇祖皇宗ノ神靈上ニ在リ朕ハ汝有衆ノ忠誠勇武ニ信倚シ祖宗ノ遺業ヲ恢弘シ速ニ禍根ヲ芟


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除シテ東亞永遠ノ平和ヲ確立シ以テ帝國ノ光榮ヲ保全セムコトヲ期ス


  御 名 御 璽


昭和十六年十二月八日


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戰陣訓


夫れ戰陣は、大命に基き、皇軍の神 髓を發揮し、攻むれば必ず取り、戰へば必ず勝ち、遍く皇道を宣布し、敵をして仰いで御稜威の尊嚴を感銘せしむる處なり。されば戰陣に臨む者 は、深く皇國の使命を體し、堅く皇軍の道義を持し、皇國の威德を四海 に宣揚せんことを期せざるべからず。 惟ふに軍人精 神 の根本義は、畏くも軍人に賜はりたる勅諭 に炳乎として明かなり。而して戰鬪並に練 習等に關し準據すべき要綱は、又典令の綱領に敎示せられたり。然るに戰陣の環境たる、兎もすれば眼前の事象に促はれて大本を逸 し、時に其の行動軍人の本分に戾るが如きことなしとせず。深く愼まざるべけんや。乃ち既往の經驗に鑑み、常に戰陣に於て勅諭 を仰ぎて之が服行の完璧を期せむが爲、具體的行動の憑據を示し、以て皇軍道義の昂揚を圖らんとす。是戰陣訓の本旨とする所なり。

本訓 其の一 第一 皇國 大日本は皇國なり。萬世一系の天皇上に在しまし、肇國の皇謨を紹繼して無窮に君臨し給ふ。皇恩萬民に遍く、聖德八紘に光被す。臣民亦忠孝勇武祖 孫相承け、皇國の道義を宣揚して天業を翼贊し奉り、君民一體以て克く國運の隆 昌を致せり。 戰陣の將兵、宜しく我が國體の本義を體得し、牢固不拔の信念を堅持し、誓つて皇國守護の大任を完遂せんことを期すべし。

第二 皇軍 軍は天皇統帥の下、神 武の精 神 を體現し、以て皇國の威德を顯揚し皇運の扶翼に任ず。常に大御心を奉じ、正にして武、武にして仁、克く世界の大和を現ずるもの是神 武の精 神 なり。武は嚴なるべし仁は遍きを要す。苟も皇軍に抗する敵あらば、烈々たる武威を振ひ斷乎之を擊碎すべし。假令峻嚴の威克く敵を屈服せしむとも、服するは擊たず從ふは慈しむの德に缺くるあらば、未だ以て全しとは言ひ難 し。武は驕らず仁は飾らず、自ら溢るるを以て尊しとなす。皇軍の本領は恩威並び行はれ、遍く御稜威を仰がしむるに在り。

第三 皇紀 皇軍軍紀の神 髓は、畏くも大元帥陛下に對し奉る絕對隨順の崇高なる精 神 に存す。 上下齊しく統帥の尊嚴なる所以を感銘し、上は大意の承行を謹 嚴にし、下は謹 んで服從の至誠を致すべし。盡忠の赤誠相結び、脈絡一貫、全軍一令の下に寸毫紊るるなきは、是戰捷必須の要件にして、又實に治安確保の要道たり。 特に戰陣は、服從の精 神 實踐の極致を發揮すべき處とす。死生困苦の間に處し、命令一下欣然として死地に投じ、默々として獻身服行の實を擧ぐるもの、實に我が軍人精 神 の精 華なり。

第四 團結 軍は、畏くも大元帥陛下を頭首と仰ぎ奉る。渥き聖慮を體し、忠誠の至情に和し、擧軍一心一體の實を致さざるべからず。 軍隊は統率の本義に則り、隊長を核心とし、鞏固にして而も和氣藹々たる團結を固成すべし。上下各々其の分を嚴守し、常に隊長の意圖に從ひ、誠心を他の腹中に置き、生死利害を超越して、全體の爲己を沒するの覺悟なかるべからず。

第五 協同 諸 兵心を一にし、己の任務に邁進すると共に、全軍戰捷の爲欣然として沒我協力の精 神 を發揮すべし。 各隊は互に其の任務を重んじ、名譽を尊び、相信じ相援け、自ら進んで苦難 に就き、戮力協心相携へて目的達成の爲力鬪せざるべからず。

第六 攻擊精 凡そ戰鬪は勇猛果敢、常に攻擊精 神 を以て一貫すべし。 攻擊に方りては果斷積極機先を制し、剛毅不屈、敵を粉碎せずんば已まざるべし。防禦又克く攻勢の銳氣を包藏し、必ず主動の地位を確保せよ。陣地は死すとも敵に委すること勿れ。追擊は斷々乎として飽く迄も徹底的なるべし。 勇往邁進百事懼れず、沈著大膽難 局に處し、堅忍不拔困苦に克ち、有ゆる障碍を突破して一意勝利の獲得に邁進すべし。

第七 必勝の信念 信は力なり。自ら信じ毅然として戰ふ者 常に克く勝者 たり。 必勝の信念は千磨必死の訓練 に生ず。須く寸暇を惜しみ肝膽を碎き、必ず敵に勝つの實力を涵養すべし。 勝敗は皇國の隆 替に關す。光輝ある軍の歷史に鑑み、百戰百勝の傳統に對する己の責務を銘肝し、勝たずば斷じて已むべからず。

本訓 其の二 第一 敬神 神 靈上に在りて照覽し給ふ。 心を正し身を修め篤く敬神 の誠を捧げ、常に忠孝を心に念じ、仰いで神 明の加護に恥ぢざるべし。

第二 孝道 忠孝一本は我が國道義の精 粹にして、忠誠の士は又必ず純情の孝子なり。 戰陣深く父母の志を體して、克く盡忠の大義に徹し、以て祖 先の遺風を顯彰せんことを期すべし。

第三 敬禮擧措 敬禮は至純の服從心の發露にして、又上下一致の表現なり。戰陣の間特に嚴正なる敬禮を行はざるべからず。 禮節の精 神 內に充溢し、擧措謹 嚴にして端正なるは强き武人たるの證左なり。

第四 戰友道 戰友の道義は、大義の下死生相結び、互に信賴の至情を致し、常に切磋琢 磨し、緩急相救ひ、非違相戒めて、俱に軍人の本分を完うするに在り。

第五 率先躬行 幹部は熱誠以て百行の範たるべし。上正しからざけば下必ず紊る。 戰陣は實行を尙ぶ。躬を以て衆に先んじ毅然として行ふべし。

第六 責任 任務は神 聖なり。責任は極めて重し。一業一務忽せにせず、心魂を傾注して一切の手段を盡くし、之が達成に遺憾なきを期すべし。 責任を重んずる者 、是眞に戰場に於ける最大の勇者 なり。

第七 生死觀 死生を貫くものは崇高なる獻身奉公の精 神 なり。 生死を超越し一意任務の完遂に邁進すべし。身心一切の力を盡くし、從容として悠久の大義に生くることを悅びとすべし。

第八 名を惜しむ 恥を知る者 は强し。常に鄕黨家門の面目を思ひ、愈々奮勵して其の期待に答ふべし。生きて虜囚の辱を受けず、死して罪禍の汚名を殘すこと勿れ。

第九 質實剛健 質實以て陣中の起居を律し、剛健なる士風を作興し、旺盛なる士氣を振起すべし。 陣中の生活は簡素ならざるべからず。不自由は常なるを思ひ、每事節約に努むべし。奢侈は勇猛の精 神 を蝕むものなり。

第十 淸廉潔白 淸廉潔白は、武人氣質の由つて立つ所なり。己に克つこと能はずして物慾に捉はるる者 、爭でか皇國に身命を捧ぐるを得ん。 身を持するに冷嚴なれ。事に處するに公正なれ。行ひて俯仰天地に愧ぢざるべし。

本訓 其の三 第一 戰陣の戒

一 一瞬の油斷、不測の大事を生ず。常に備へ嚴に警めざるべからず。 敵及住民を輕侮 するを止めよ。小成に安んじて勞を厭ふこと勿れ。不注意も亦災禍の因と知るべし。 二 軍機を守るに細心なれ。諜者 は常に身邊に在り。 三 哨務は重大なり。一軍の安危を擔ひ、一隊の軍紀を代表す。宜しく身を以て其の重きに任じ、嚴肅に之を服行すべし。哨兵の身分は又深く之を尊重せざるべからず。 四 思想戰は、現代戰の重要なる一面なり。皇國に對する不動の信念を以て、敵の宣傳欺瞞を破摧するのみならず、進んで皇道の宣布に勉むべし。 五 流言蜚語は信念の弱きに生ず。惑ふこと勿れ、動ずること勿れ。皇軍の實力を確信し、篤く上官を信賴すべし。 六 敵產、敵資の保護に留意するを要す。徵發、押收、物資の燼滅等は規定に從ひ、必ず指揮官の命に依るべし。 七 皇軍の本義に鑑み、仁恕の心能く無辜の住民を愛護すべし。 八 戰陣苟も酒色に心奪はれ、又は慾情に驅られて本心を失ひ、皇軍の威信を損じ、奉公の身を過るが如きことあるべからず。深く戒愼し、斷じて武人の淸節を汚さざらんことを期すべし。 九 怒を抑へ不滿を制すべし。「怒は敵と思へ」と古人も敎へたり。一瞬の激情悔 を後日に殘すこと多し。

軍法の峻嚴なるは特に軍人の榮譽を保持し、皇軍の威信を完うせんが爲なり。常に出征當時の決意と感激とを想起し、遙かに思を父母妻子の眞情に馳せ、假初にも身を罪科に曝すこと勿れ。

第二 戰陣の嗜

一 尙武の傳統に培ひ、武德の涵養、技能の練 磨に勉むべし。「每事退屈する勿れ」とは古き武將の言葉にも見えたり。 二 後顧の憂を絕ちて只管奉公の道に勵み、常に身邊を整へて死後を淸くするの嗜を肝要とす。 屍を戰野に曝すは固より軍人の覺悟なり。縱ひ遺骨の還らざることあるも、敢て意とせざる樣豫て家人に含め置くべし。 三 戰陣病魔に斃るるは遺憾の極なり。特に衞生を重んじ、己の不節制に因り奉公に支障を來すが如きことあるべからず。 四 刀を魂とし馬を寶と爲せる古武士の嗜を心とし、戰陣の間常に兵器 資材を尊重し、馬匹を愛護せよ。 五 陣中の德義は戰力の因なり。常に他隊の便益 を思ひ、宿舍、物資の獨占の如きは愼むべし。 「立つ鳥跡を濁さず」と言へり。雄々しく床しき皇軍の名を、異鄕邊土にも永く傳へられたきものなり。 六 總じて武勳を誇らず、功を人に讓るは武人の高風とする所なり。 他の榮達を嫉まず己の認められざるを恨まず、省みて我が誠の足らざるを思ふべし。 七 諸 事正直を旨とし、誇張虛言を恥とせよ。 八 常に大國民たるの襟度を持し、正を踐み義を貫きて皇國の威風を世界に宣揚すべし。 國際の儀禮亦輕んずべからず。 九 萬死に一生を得て歸還の大命に浴することあらば、具に思を護國の英靈に致し、言行を愼みて國民の範となり、愈々奉公の覺悟を固くすべし。

以上述ぶる所は、悉く勅諭 に發し、又之に歸するものなり。されば之を戰陣道義の實踐に資し、以て聖諭 服行の完璧を期せざるべからず。 戰陣の將兵、須く此趣旨を體し、愈々奉公の至誠を擢んで、克く軍人の本分を完うして、皇恩の渥きに答へ奉るべし。


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